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備考 (1)単独運転を行う定格出力30キロワット以下の発電機(交流のものにあっては、電動機負荷のないものに限る。)を制御する配電盤には、本表による自動しゃ断器の代りにヒューズを用いてもよい。 (2)均圧線開閉器は、自動しゃ断器と連動することにより自動しゃ断器より先に閉じ、後に開くものでなければならない。 (3)自動しゃ断器は、逆流引きはずし装置又は逆力引きはずし装置が作動した場合に各極同時に作動するものでなければならない。 (4)直流3線式発電機の正負両極に電流計を取り付ける場合には、中性線電流計は取り付けなくてもよい。 (5)定格出力30キロワット以下の交流発電機には、電力計を取り付けなくてもよい。 2. 負荷制御をするための配電盤
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(関連規則) 1. 舶検第134号(昭和45年3月24日) 発電機を制御するための自動遮断器について 船舶設備規程第221条に規定する発電機を制御するための自動遮断については、備考(1)にかかわらず、平行運転を行わない定格出力50kW(又はkVA)未満の発電機の制御用のものには、自動遮断器の代りにヒューズ付スイッチ、又は、配線用遮断器を用いてもよい。なお、過負荷保護は発電機の熱容量に対して適当なものとすること。 2. NK規則 2.5.3 構造及び材料 −1. 主配電盤は、二重装備が要求される重要な電気設備が一つの事故により同時に使用できなく
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